乗車券の正しいご利用方法

乗車券は正しく目的地までお買い求め下さい。

以下のような行為は不正乗車です。おやめ下さい。
・改札口を強行に突破すること。
・大人が小児のきっぷを使用して乗車すること。 
・他人の定期乗車券を使用して乗車すること。(ご家族の定期乗車券であっても使用できません。)
・乗車券をお持ちでない区間で折り返し乗車すること。
など

その他の不正な乗車
乗車券等の不正な使用
・中学生以上の大人が、小児運賃で乗車する行為。
または改変して使用する行為。
・乗車券の券面をぬり消し、その区間と区間の間を乗車する行為。
・区間の連続していない2枚以上のきっぷを使って、降車駅で精算する行為。
・実際の乗車区間を偽って、降車駅で精算する行為。
・他人名義の記名式ICカードを使用して乗車する行為。

定期乗車券の不正な使用
・他人名義の定期乗車券を使用して乗車する行為。
・定期乗車券の券面をぬり消し、または改変して使用する行為。
・使用資格や、条件を偽って通学定期乗車券等を購入し、乗車する行為。
・通学定期乗車券で乗車するとき、学生証などの証明書を所持せず乗車する行為。
など
その他の不正な乗車

・駅の正規な出入口を使用せず乗車、または降車する行為。
・改札口を不正に通過し、乗車、または降車する行為。
・急行列車を利用し、急行料金の支払いを免れようとする行為。
・駅入場開始後の乗車券を他人から譲り受けて乗車する行為。
・その他、運賃・料金を免れようとする行為。
など

増運賃・料金
※乗車券を不正に使用した場合、乗車券を無効として回収し、次のような増運賃・料金を徴収いたしま す。
【普通乗車券等の増運賃】
実際乗車区間の普通旅客運賃とその2倍(または3倍)の増運賃を徴収します。
【定期乗車券の増運賃】
券面区間の普通往復旅客運賃に、定期乗車券の効力が発生した日から、発見日までの経過日数を乗じた額と、 その2倍の増運賃を収受します。
増運賃の収受 : 鉄道営業法 第18条 鉄道運輸規程 第19条

当社日露線はロシアに入りましたら車掌が乗車券の他にパスポート提示を求めます。ご理解ご協力お願いします。
2015年11月14日改定

  • 最終更新:2016-11-09 12:05:31

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